競売物件購入に際しての賃借権の説明です。
今回は明渡猶予制度についてお話いたします。
平成16年4月1日以降の新規の賃貸借契約について適用されるものです。
契約期間、競売開始前の更新・満了を問わず、競落後賃借人は競落人の代金納付の時(所有権移転の時)から6ヶ月間はそのまま居住することができます。
もちろん、居住中は家賃相当額を新家主に支払うこととなります。
また、賃借人は敷金の返還請求を競落人に求めることができず、元の家主に請求することとなります。
この制度は短期賃貸借制度の問題点を解消するために設けられました。
主に高額敷金差し入れを装った執行妨害を防ぐ目的があるようです。
これが明渡猶予制度の概略です。