不動産を売却する際に、不動産業者と売却を任せるための契約を行います。これを媒介契約と言います。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類あります。
この3種類の違いを簡単に表にまとめたものが下図です。
複数業者
依頼 |
売主自ら発見した
相手方との契約 |
売却
活動報告 |
指定流通機構
への登録 |
|
一般媒介契約 |
○
|
○
|
なし
|
なし
|
専任媒介契約 |
×
|
○
|
2週間に1回以上 | 7営業日以内に登録 |
専属専任媒介契約 |
×
|
×
|
1週間に1回以上 | 5営業日以内に登録 |
複数業者への依頼とは
一般媒介契約はA社媒介契約を締結した後にB社、C社と複数契約が可能ということです。各業者のお客様を競い合わせるという意味では、売主から見て多少は有利に働く可能性はありますが、複数の業者の担当者と直接売主自ら交渉することになるので、煩わしさはあります。
専任媒介契約、専属専任媒介契約は、その1社窓口で交渉できるので整理された情報のなかで売却検討ができます。
また業者側から見れば、一般媒介契約で売却活動しても他社で成約になった場合は、報酬はなく「ただ働き」となるので、より専任媒介契約、専属専任媒介契約を受けようとします。
売主自ら発見した相手方との契約とは
媒介契約を締結した後に、売主の身内や知人が購入したいというような希望があった際に専属専任媒介契約を締結している場合、勝手に契約することは禁止されています。
仲介業者の権利(この場合仲介手数料の確保)がより確保しやすいのが専属専任媒介契約でありその確保の確率が高い分、売却活動の報告や指定流通期間への登録といったような義務の部分がより成約を受ける形となります。
媒介契約にはそれぞれの特色がありますが、いざ売却活動となれば、「空き屋」であれば鍵を預けたり、居住中でも不動産業者がお客様を連れて見学に来たりもするので、より信頼のおける不動産業者を1社選び窓口をひとつに絞って売却を依頼するお客様が一般的です。