- 売主は、買主に対し本物件の隠れたる瑕疵について責任を負います。
- 前項の瑕疵について、引き渡しから3ヶ月に請求を受けたものにかぎり責任を負うものとし、買主は売主に対し、前項の瑕疵により生じた損害の賠償を請求することができます。
- 買主は、売主に対し、第1項の瑕疵により、本契約を締結した目的が達せれないとき、引き渡し完了から3ヶ月以内に限り、本契約を解除することができます。
- 売主は買主に対し、本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知らなくても、本庄の責任を負いますが、買主が本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知っていたときは、売主は本条の責任を負いません。
隠れたる瑕疵とは、売主も知らない物件の不備です。例えば、雨漏り、水漏れ、給排水間のつまり、主要な木部の腐食等々です。例えば、売主が契約~決済当時に雨漏りの瑕疵(不備)に気づかず、買主に引き渡しが完了してから発覚した場合、その責任は、期間を取り決めて売主に責任があるとすることが、この条項の主旨です。
この責任期間について、記載が無ければ民法上の『発見してから1年』というのが適応されます。そうなると売主は売却不動産について半永久的に責任を負うこととなるため、責任期間は売主、買主合意の上必ず設定されます。
また不動産業者が売主となる場合、2年未満の期間設定は無効となります。万が一買主に不利になるような期間を設定した場合は無効となり、『発見してから1年以内』が適応されます。
隠れたる瑕疵は、売主が瑕疵について知らずに買主もその瑕疵について告知を受けていない場合であり売主がその瑕疵について把握しており買主に説明告知している場合は、隠れたる瑕疵には当たらずその責任範囲も売主にも及びません。
さてここで問題となるのは、付帯設備についてです。例えば給湯器やキッチン等の扱いはどうなるのかということです。これは不動産売買契約とは別という取り扱いになり、その責任範囲と期間は別途取り決めが必要となります。
昨今の契約取引において大手仲介業者の主流となっているのは、付帯設備は引き渡しより7日程度が一般的です。付帯設備はあくまでも中古品なので故障すれば買主の責任において修復することが基本でありますが、例えば引き渡し後使用していきなり故障した、使用できなかった場合にその責任が買主側となるとあまりにも不利なので7日~2週間ぐらいの期間を定めます。
中古物件の契約取引は個人対個人(民民取引)となることが多いのでお互い合意の上取り決めを行えば、それが優先され取り決めが無ければ民法が適応されます。
いずれにしても、後々もめごととならないよう、仲介業者を通じてしっかりとした取り決めが必要です。