家財保険と不動産(1)
少し不動産から離れて火災保険についてお話します。中でも購入時、賃借時に共通して加入すべき「家財保険」については加入している方も多いと思います。保険の話にはなりますが、火災保険と不動産契約は密接な関係にあります。そして、その内容を知らない人は、大きく損をすることもありますので、内容を理解しておきましょう。
今回から2回に分けて、火災保険の中でも特に「家財保険」についてお話いたします。
賃貸借契約を結ぶ際、「火災保険は絶対加入してください」という一方的な加入条件に縛られ、その内容まで把握してない方は多いと思います。
仲介業者や管理会社も詳しいところまでは説明せず賃貸借契約書の付属書類的に捺印させられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?また、売買時には、とりあえず銀行が義務づける建物の火災保険を加入するついでに「家財保険」も合わせて加入するというケースがほとんどだと思います。
「家財保険」の基本的な内容ですが、その対象となる事故は火災、落雷、破裂爆発、風災、飛来衝突等の突発的な事故が原因で家財が損害を受けた場合に、設定された保険金額を限度に、被害を受けた家財の損害額が支払われるというものです。
この内容は知っている方も多いと思います。また、仲介業者や管理会社の説明もこのレベルで終わることも多いと思います。
ところが、家財保険には、上記の対象事故以外にも保険金支払いの対象となるケースがあります。給付金請求の確率が高いものは以下の3つです。
盗難
火災にあわなくても、泥棒に入られて家財が盗まれたとき補償の対象になります。ただし、請求に関しては、警察への被害届が必要になりますので、必ず届け出てください。
そしてご注意いただく点は、現金や有価証券の場合は限度額が設定されていることと、宝石や絵画、貴金属の場合は、事前にその対象となるものを保険会社に届け出ておかなければ保険金が下りませんので、十分注意が必要です。
不測かつ突発的な事故による破損、汚損
例えば、テレビを室内で移動している最中に落としてしまい、破損させてしまった場合や、こどもが転倒して電化製品を壊した場合などにも保険金支払いの対象になることがございます。
よくあるケースですが、加入されている方の中でも知らない方は多いのではないでしょうか。
持ち出し家財(特約)
家財を建物から持ち出している最中に事故が生じた場合、保険金支払いの対象になるケースです。各保険会社により限度額は設定されておりますが、この特約があれば、旅行に行った際にも安心だと思います。
もちろん、火災保険の給付金は保険会社や加入内容によって、対象とならないケースもございますので、気になる方は当社までお気軽にお問い合わせください。
次回は、賃貸物件契約時に加入する家財保険の内容についてお話いたします。
家財保険のご加入・事前のご相談は
あなたの保険もISO不動産で。お気軽にお問い合わせください。


コラム執筆:多田羅健司
(不動産営業経験 11年)
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